個人でのグッズ製作について

  • 芸能人・アーティスト等の有名人は、その社会的評価、名声、印象等が商品やサービスの宣伝や販売促進に望ましい効果(顧客吸引力)を与える場合には、自己の氏名や肖像等をコントロールする権利(パブリシティ権)を持っています。
    アーティストの氏名や画像を使用したグッズ等の製作および販売、あるいは公開もパブリシティ権の侵害にあたる行為とみなされます。
    また、ロゴやイラストの使用は著作権の侵害にあたる行為とみなされます。
    現時点では個人で楽しまれている常識的な範囲であれば厳しく取り締まるということはありませんが、そのような行為が不適切であると判断した場合は、何らかの方法で指摘させて頂くとともに、該当者は自己の費用と責任においてその問題を解決していただくこととなりますので十分にご注意ください。
    これからも変わらずファンの皆さんが安心してお楽しみいただけますよう、ご協力宜しくお願い申し上げます。